この「高度地区変更案」は、区が7月に発表した「高度地区変更素案」について区民などの意見・要望を聞いたうえで、その内容を一部変更したものです。新たに、既存建築物の適用除外について、「高度地区変更の告示の日に、工事が完了している建築物」という条件が加わりました。
区は、この「高度地区変更案」について、11月15日から11月29日まで、公告・縦覧(場所は、区役所本庁舎8階の都市計画部都市計画課)と意見書受付をおこないます。意見書は、「新宿区高度地区変更案についての意見」であることを明記して、新宿区役所(新宿区歌舞伎町1-4-1)都市計画部都市計画課へ持参するか郵送します。
区は、公告・縦覧と意見書受付の後、12月下旬の新宿区都市計画審議会で高度地区変更を審議・決定し、来年3月末に告示・施行する予定です。
「高度地区変更案」についての意見の提出は、これが最後の機会となります。区民のためのよりよい内容とするために、積極的に意見書を提出しましょう。
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「高度地区変更案」の主な内容 ■新宿駅周辺地域などを除く区内の広範な地域に、場所に応じて20㍍~60㍍の建築物の高さの限度を設定します。 ※「高度地区変更案」の概要は、「広報しんじゅく」11月15日号に掲載される予定です。くわしい内容については、区役所都市計画課で縦覧しましょう。 |
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日本共産党が「高度地区変更」について区議会で改善を要求 日本共産党は区議会第3回定例会の代表質問(沢田あゆみ議員、9月26日)で、今回の高度地区変更について、(1)特例とする大規模敷地の対象面積を広くするよう見直すこと、(2)大規模敷地の建築認定に際して公聴会など近隣住民の意見を反映させる仕組みをつくること、(3)既存建築物の特例適用については、高度地区変更が都市計画決定された時点で工事が完了している建物とすること、(4)高度地区変更を都市計画決定後速やかに施行すること、(5)区が住民の立場に立ってよりよい環境のための事業者への指導をいっそう強化していくこと、などを求めました。 |


