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はびこる電話機などの悪質販売業者−−弁護士さんの知恵も借り、ごいっしょに損害を取り戻しましよう(2006年7月)


 「巧みな言葉で電話機などの高額なリース契約を結ばされた。どうもだまされたのでは…」という相談が、新宿区内の高齢の小規模事業主の方たちから日本共産党の松ヶ谷まさお区議に相次いで寄せられました。

相談事例1
 家族2人で製本業を営んでいるAさん宅に、I社が不必要な電話機を高額なリースで契約したのが2005年3月。その3カ月後に、長い間電話機などをAさんに販売していた別の業者(M社)の顔なじみのセールスマンが訪れ、「こんな高額な電話機は不必要。私が解約してやるから」と言って、80万円のリース満額を現金で受領し、別の電話機を設置しました。
 ところが、その後、M社は倒産し、そのセールスマンも破産宣告。リース会社からは月々のリース料がAさんの預金から引き落とされていて、ビックリ。

相談事例2
 印刷業のBさんの工場に、S社のセールスマンが「これからはデジタル電話しか使えなくなる」と言って、高額なリース契約をしたのが2004年11月。さらに今年の1月には、「ファックスが性能がよくなったので、交換したら」と言って、これまた高額なリース契約をさせられました。

相談事例3
 印刷関連業のCさんの事業所にO社のセールスマンが訪問。「IP電話回線にすれば、電話料金が大幅に安くなる。しかし、自社の監視カメラの同時セットが条件」と言って、役に立たないうえに映像不良の監視カメラを高額なリースで契約させられました。

人のよさにつけこむ悪質業者

 Aさんは言います。「M社のセールスマンはいい人で、親切にめんどうをみてくれていたので、すっかり安心していたけど、詐欺師だったとは…」。また、Cさんは、「いま、若い者が働く場がなくて困っている時、自分の子どもと同じ年格好の営業マンに、つい親心みたいなものがあった。その思いを踏みにじるなんて許せない」と話しています。
 悪質業者のリース料は、良心的な業者と比較すると、3〜4倍の高額リースがほとんどで、しかも、だませると思ったら次々と新製品を押しつけ、残リース代を二重に上乗せして不当利得するという手口を使います。

事業者名で契約しても主に個人・家庭用に電話機を使っている場合はクーリングオフが適用されます

 このような被害急増の事態を受けて、経済産業省は昨年12月、悪質電話機リース商法を特定商取引法上の適用対象とするとの通達を発表しました。
 通達のポイントは、(1)契約を個人名でなく、会社名など法人・事業主名でおこなっていても、「主として個人用・家庭用に使用するためのもの」であった場合は、原則として特定商取引法が適用される、(2)販売会社とリース会社が別の場合でも、「総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められる」時は、どちらもが販売業者に該当する、ということです。
 クーリングオフ制度(訪問販売などで一定期間なら消費者側から契約の撤回や解除ができる制度)の適用対象は個人に契約した場合に限られているため、悪質電話機リース販売では、「税金対策になる」などと言って、事業主名で契約を結ばせる場合がほとんどです。そのために、これまでは、クーリングオフ制度で解約しようとしても、「個人契約でないからダメ」とはねつけられました。悪質業者は、この法律の盲点をねらって意識的に事業者契約を結んでいます。
 しかし、今回の通達で、主に個人・家庭用に電話機を使っている場合は、個人契約とみなされることになりました。

クーリングオフの法定書面の交付がない契約は、5年前の契約までクーリングオフが有効

 クーリングオフ期間は、解約可能である旨を記した書類(法定書面)を消費者が受け取った日から起算します。訪問販売の場合は原則8日間です。電話機リースは、当初から事業主名での契約を前提としているため、訪問販売でもクーリングオフの法定書面を交付していません。特定取引商法では、交付がない契約については、5年前までの契約はクーリングオフが有効とされています。
 クーリングオフでは、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。また、すでに支払った分の返金も可能です。商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや現状回復をしなければなりません。
 経済産業省の消費経済政策担当者は、クーリングオフ通知は「電話機リース会社に出せばいい。消費者と実際に契約関係にあるのはリース会社だからです」と述べています。消費者が販売方法に問題があるとリース会社に苦情を言っても、「売ったのは販売会社」と言い逃れるケースがほとんどでしたが、通達で指摘されているように、リースと販売は一体になっています。大企業関連会社が多いリース会社は、責任を果たすことが求められています。

「リース料がどうも高いのでは?」「だまされたのでは?」と思ったら、お気軽にご相談ください

 「リース料がどうも高いのでは?」「だまされたのでは?」と思ったら、日本共産党新宿区議団(電話 03−5273−3551)まで、お気軽にご相談ください。
 悪質業者の場合は、弁護士さんの知恵も借りて、ご一緒に解決しましょう。



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