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■2003年1定 阿部議員の質問への答弁(2003年2月27日)

◎福祉部長(愛宕昌和) 阿部議員の御質問にお答えをいたします。

 まず、「新宿区支援費支給決定基準」のうち、居宅介護の支給量決定の基準についての御指摘でございます。
 支援費の支給量算定には、客観的、公平な算定を行わなければならないという側面と、個々の障害を持つ方のニーズに柔軟に対応しなければならない、この側面が併存しているものと考えます。そのため、このたびの決定基準では、まず、客観的尺度を当てはめて、通常必要となる支給量を計測し、その後に、個々の障害者の特性に応じた加算を行うという二重の算定方式を採用いたしました。
 支援費支給決定基準では、介護者の合理的介助活動を前提とした所要時間算定を行っております。例えば、ある介護行為が、同時に複数の日常生活動作の支援に該当する場合には、各日常生活動作の回数を、必ずしも独立した介護行為が必要な回数とは見ないこと。また、ある介護行為に複数の動作が含まれ、おのおのの動作が時間的に不連続である場合には、その間に、他の介護行為を行うことなどを想定しております。したがって、一連の介護行為全体としては、支障がない時間数となっております。
 また、加算規定の適用に当たりましては、御本人の希望を伺いながら、実態に即した配慮を行っております。
 この基準を用いて、既に相当数の案件につきまして支給量を算出しておりますけれども、現在、同種のサービスを利用されている方につきましては、おおむね現在のサービス量を確保する結果となっております。
 当面、この支給決定基準を改めることは考えておりません。

 次に、区と社会福祉協議会の事業者登録に関する御質問でございます。
 まず、区が事業者となり、区の職員ヘルパーがサービスに当たるという点です。
 区では、介護保険制度施行の際、職員は、直接介護業務を行わないという方針により、ヘルパー職職員の採用を停止しております。それ以降、障害者福祉サービスにおいても、区の職員によるサービス提供は原則として行わず、民間事業者等に委託する方式をとってきました。
 今後につきましては、情報提供、事業者のあっせん、調整等により利用者支援に努めるとともに、利用者保護体制を確立し、障害者の方々によるサービス利用を支援してまいります。

 次に、区が事業者として直接サービス提供を行うことは、今のところ考えておりません。

 次に、社会福祉協議会がガイドヘルプ事業者になるという点でございます。
 視覚障害者ガイドヘルパー、中軽度知的障害者ガイドヘルパーにつきましては、現在、区で登録をし、新宿区社会福祉協議会に派遣を委託しております。しかし、社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図るという観点から、地域の社会福祉に関する法人等の支援を中心に置き、原則として、直接事業者の立場には立たない方針を出しております。平成15年4月以降、民間事業者の参入が見込まれる障害者居宅介護事業につきましては、事業者指定を受けないという意向を持っております。
 一方、新宿区を営業区域とする事業者の指定申請数は、平成15年1月31日現在、視覚障害者ガイドヘルプで38事業所、知的障害者ガイドヘルプで31事業所ございます。
 現在、区として、民間移行が順調に進むよう、ガイドヘルパー、利用者、事業者それぞれに情報提供、調整等を行い、ガイドヘルパーの方々の事業所所属を推進しているところでございます。

 次に、支援費対象のショートステイについてでございます。
 現在、新宿区のショートステイ施設につきましては、支援費対象外ではございますけれども、障害者福祉センター1床、あゆみの家1床、計2床で対応しております。
 支援費対象の短期入所施設につきましては、入所施設またはその併設施設、もしくは医療施設でないと指定を受けられないということになっております。
 区では、御指摘のとおり、現在計画中の身体障害者療護施設に短期入所施設を併設することを検討しております。必要な手続等を考慮いたしますと、最も早い開設時期は、平成19年度になる見込みでございます。現在、高齢者部門と連携し、公有地の活用を含めて用地選定を行っているところでございます。

 次に、区の独自サービスの有料化についてでございます。
 現在、区が提供する障害者福祉サービスのうち、法定施設や法定サービスの利用には、既に自己負担金制度がございます。この4月に開始予定の支援費制度におきましても、利用者負担額を徴収することになっております。そこで、区単独施設や区単独サービスについても、利用に対する適正な負担という観点から、一定の自己負担金を導入することといたしました。
 今後、利用者の方々の御理解をいただくよう努めてまいります。

 次に、不服申し立てのための第三者機関についてです。
 支援費支給決定についての不服申し立ては、御指摘のとおり、行政不服審査法により、処分庁である新宿区長に対する異議申し立てのみとなっております。支援費支給決定に対する事後救済制度としての独立した第三者機関につきましては、考えておりません。
 ただし、区では、支援費支給決定を適正に行うため、区職員以外で障害に関する専門的知識及び経験を有する方を構成員とする支援費審査会を設置しております。決定内容に関する事前審査の充実を図っております。

◎教育委員会事務局次長(石崎洋子) 戸塚・大久保地区中学校の統廃合と学校選択制についてのお尋ねでございます。

 まず、戸塚・大久保地区中学校の統廃合についてです。
 昨年の7月から取り組みを始めておりますが、これまで、4中学校PTA役員会及び全保護者会で説明会を開催し、御意見を伺ってまいりました。また、本年4月に該当中学校へ入学する6年生の保護者の方々にも説明するほか、関係各地区青少年育成委員会、町会連合会にも取り組みの報告をさせていただきました。
 今回の統合は、4校を2校にする計画ですが、統合の組み合わせ、統合の時期及び統合新校の位置等につきましては、各PTAからの統合の合意をいただいた後、関係者からなる統合協議会を設置し、御論議いただくこととしております。
 さらに、現在、各校PTAの役員の皆様からの要請に基づき、保護者の皆様に対してアンケートを実施することとしており、これらの結果により方針が決定した際には、広く関係者への周知を行いたいと考えております。

 次に、30人以下学級や、求められる学校のあり方についてのお尋ねですが、区独自に30人以下の学級編制を実現するには、教員の採用や給与負担の問題など解決すべき課題があり、動向を見守っていきたいと考えております。
 また、特色を持った教育を行うため、保護者と検討していくべきとのお尋ねですが、学校週5日制の完全実施、新教育課程の全面実施、成績評定における絶対評価の導入など、本年度から学校教育を取り巻く環境が大きく変わりました。
 教育委員会といたしましては、1年を経過するこの時期に、取り組みの成果や課題についての実態を把握するために、児童・生徒、保護者、教員を対象に「学校についてのアンケート」を実施しており、これらの結果なども踏まえ、今後の施策に当たっていきたいと考えております。

 続いて、学校選択制度についてでございます。
 学校選択制度は、「子供たちの個性に応じた魅力ある教育活動の推進」と「開かれた学校づくりの促進」を目的に、平成16年度に入学する新1年生から対象に実施する計画でおります。
 これまでの指定校制度では、他校への入学を希望する場合には、理由を付して教育委員会へ申し立てを行っていただき、承認を取っていただく必要がありました。学校選択制度は、保護者と児童・生徒が、自分に適した学校を自ら選択できるという幅が広がるものであります。
 教育委員会といたしましては、懇談会で御論議いただいた内容を踏まえ、制度の趣旨が十分理解され、円滑にこの制度が導入できる準備を進めてまいります。

 以上で答弁を終わらせていただきます。




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