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◎区長(中山弘子)
松ヶ谷議員の御質問にお答えいたします。
初めに、今回の区議会議員選挙の結果についてのお尋ねですが、今回の選挙には51名の候補者の方々が、それぞれの公約を掲げ、区民の審判を受け38名の方が当選されました。いずれの公約も、区民の皆様のそれぞれのお考えを反映した公約であると考えております。
私も、多くの区民の皆様の御意見を尊重し、区政運営に努めてまいる所存でございます。
次に、有事法制をめぐる議論の推移についてのお尋ねにお答えいたします。
有事関連3法案につきましては、今国会におきまして政府与党と野党第1党の民主党及び自由党との協議、調整の中で賛成多数で成立しました。このことは、法案をめぐる議論がさまざまな場面でなされた結果であり、そのことについては、国民の理解も得られているのではないかと認識しております。
次に、国民保護法制について、政府は自治体に対して十分な説明をしているのかとのお尋ねですが、これまで東京都や全国市長会を通じまして、適宜、国から情報提供や質問・意見の聴取がございました。
なお、政府にあっては、今後も節目、節目において地方公共団体に対する説明を行うとともに、意見を聞いて検討作業を深める旨、首相官邸のホームページで表明されております。したがって、今後も適宜、情報提供等がなされるものと考えております。
次に、国民保護法制は、災害対策基本法や災害救助法などと相入れず、地方自治の原則を真っ向から踏みにじるものではないかとのお尋ねですが、政府の説明によりますと、武力攻撃事態においても、災害対策基本法や災害救助法など既存の法律が適用されるとなっております。
また、議員引用の地方自治法第1条の2第1項に規定する地方公共団体の役割は御指摘のとおりでございますが、同じく同法第2項に「前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国が本来果たすべき役割を担う」とされております。今後、国会において、このような規定を持つ地方自治法などとの関係を含め議論されていくものと考えております。
次に、区民の安全・安心の推進に関する条例についての御質問でございます。
最初に、犯罪増加の背景や原因をどう認識しているのかとのお尋ねでございます。背景や原因について一概に論ずることは困難ですが、1つには、地域に対する無関心層が多く、地域社会の連帯意識が希薄化していること。そして、順法意識が低下していること、さらには経済情勢の悪化もその一因となっているのではと思っております。
また、犯罪の予防や取り締まりの責務はだれが負い、防止できない問題点はどこにあると認識しているのかとのお尋ねでございます。犯罪の防止や取り締まりは、当然警察としての責務ではありますが、犯罪の防止に当たっては、すべて警察任せにしておけばよいというものではなく、区民、事業所、区も連携して、犯罪を発生させない環境をつくっていくことが極めて重要であると認識しております。
次に、第4条を適用することにより、区民のプライバシーや基本的人権が侵害されるのではないかとのお尋ねでございますが、本条は人権を擁護するために明確に規定したものであり、この条例によって、区民の皆さんの人権や自由が制限されるとは毛頭考えておりません。
本条例は、個別具体的に内容を明示すべきであるとの御指摘でございますが、この条例は、区民の安全な生活を確保するために必要な区民、事業者及び区の基本的役割について明らかにするとともに、お互いに連携・協働して、すべての人が安全に安心して暮らすことのできる良好な地域社会を実現するための宣言条例であります。
したがって、抽象的な表現もありますが、条例制定後は区民の皆さんの御意見も反映しながら、具体的な施策を展開する中で、真に実効のある条例としていきたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。
また、区長への委任についてのお尋ねでございますが、委任事項は事務手順等について定めるものであり、本条例が憲法で保障された基本的人権を侵すような事態を生じさせることはありません。
次に、SARS対策について、まず国立国際医療センターに対し、院内感染や二次感染防止の対策強化を申し入れてはどうかとの御質問でございます。医療センターは、日ごろから医療スタッフの標準予防策がとられている医療機関であります。SARSが問題視されて以来、外来入口での問診による振り分け、マスク着用、一般患者と接することのない誘導体制、別室での診察、疑わしい場合には積極的に陰圧制御の病室を使用するなど、院内感染防止、二次感染防止対策に万全を期されています。今後も十分な感染防止対策をとっていただくよう、機会をとらえて要望してまいります。
次に、情報開示についてでございますが、新宿区が「可能性例」を「SARSの所見のある者」として厚生労働省に通報し、国が「確定例」と判断し入院勧告を決定しますと、患者の人権に十分配慮しつつ、国の公表基準に基づき、厚生労働省よりプレス発表されます。ほぼ同時に、東京都もプレス発表することになっております。
いずれの場合も、医療機関名は公表されないこととなっております。その理由は、患者のプライバシー保護はもちろんのこと、その病院で治療を受けている他の患者に無用な不安感を抱かせないようにすること。病院関係者の負担を最小限にするためなどです。ただし、医療機関名が特定されない範囲で情報を公表することがあり得ると聞いております。私といたしましては、地域住民への情報提供のあり方については、今後も国及び都と十分協議しながら最善の策をとってまいりたいと考えております。
次に、保健所の体制強化についてのお尋ねですが、旅館業種等に対しての日ごろの予防対策指導や、万一「確定例」が発生した際の疫学調査実施時には、新宿区の特性から保健所各課の連携が非常に重要になってまいります。したがいまして、衛生部・保健所組織を挙げて対応してまいります。
次に、区内医師会や病院とのネットワークについての御質問でございます。このことにつきましては、6月5日、東京都全体として、SARS診療ネットワークの強化が図られました。その内容は、1つは、すべての医療機関が役割分担すること。2つ目は、第一種指定医療機関に患者が集中することによる診療能力の低下を来さないよう配慮すること。3つ目は、設備等の諸条件により、感染防御という観点から、SARSの初期診療に対応できない一般医療機関に負担をかけないこと。
以上3点の理由から、医療圏ごとに新たに協力医療機関を指定し、外来診療を基本として「疑い例」の治療に当たり、「可能性例」であるかの鑑別を行っていくことになりました。一般医療機関には、SARSの心配のない方々の診療に当たっていただきます。
このネットワークのかなめとして保健所は、東京都保健医療情報センター・ひまわり及び都と連携して、24時間対応で区民や一般医療機関からの相談を受け、協力医療機関を紹介してまいります。
次に、訓練やシミュレーションについての対応ですが、SARS対策において重要なことは、患者を隔離し、聞き取り調査を行い、発症してから入院するまでの間のすべての濃厚接触者を見つけ出し、行動の制限と健康チェックを行うことです。これらの手順の机上訓練は必要と考えており、保健所において実施いたします。
また、職員の感染防止に必要な防護服等の整備は完了しており、着脱訓練等も実施しております。
次に、児童・生徒の保護者への対応についてでございます。教育委員会では既に、学校や学校医と連携してSARSに関する基礎知識や情報の提供を行うとともに、学校長の判断で保護者への個別相談も実施しております。今後とも教育委員会との連携を密にしながら、学校での取り組みに対する協力と支援をしてまいります。
次に、区の相談窓口の強化と周知方法についての御質問でございます。区の相談窓口につきましては、4月7日より区のホームページでお知らせしてまいりましたが、さらに、「広報しんじゅく」6月5日号にて周知をしたところでございます。今後とも最新情報を入手する努力を重ね、広報やホームページ等を通じて、区民の方々にいち早くお知らせできるよう取り組んでまいります。
次に、SARS問題での緊急対策融資などについてのお尋ねです。御指摘の旅行業や添乗サービス業などの業種については、本年4月に、国が不況業種の指定を行ったところです。不況業種の認定を受けた場合には、別枠の信用保証や政府系金融機関の別枠運転資金の貸し付けを利用できます。区としては、区内中小企業者がこうした制度を十分に利用できるよう、国や関係機関と緊密に連携し適切に対処してまいります。なお、区独自の緊急融資につきましては、今後の情勢を注視し判断してまいります。
続いて、特別養護老人ホームの増設と入所調整についてお答えいたします。
まず、特別養護老人ホーム入所の必要性を判断する基準についてのお尋ねでございます。入所基準につきましては、特別養護老人ホームの施設長等からなる優先入所システム協議会の検討に基づき決定したものです。この入所基準にできる限り客観的な指標を用いることによって、入所の必要性を公平かつ総合的に判断できるものと考えております。
基準に経済的事情を入れよとの御意見ですが、特別養護老人ホームは常時介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な方が入所される施設であって、経済的事情は指標としてはふさわしくないと考えます。
また、特記事項を記入できるようにすべきとの御意見ですが、入所申込書には、入所を希望する理由を記入することが可能となっており、入所基準の特別な事情の項目で反映できるようになっております。
次に、新宿区介護老人福祉施設入所指針の区民及び関係機関への説明及び対応についてのお尋ねでございます。既に申し込みをされている区民の方には、新しい仕組みについての御案内文の配布をし、返送されないものにつきまして、電話での確認及び訪問調査等必要な対応をいたします。新たに申し込みをされる方にも丁寧に説明してまいります。
関係機関への説明、対応につきましては、施設やケアマネジャーなどに十分説明し、混乱を招かぬよう対応してまいります。
次に、特別養護老人ホームの整備に当たっては、公有地を活用し早期増設すべきとのお尋ねについてでございます。特別養護老人ホームの今後の整備については、ことし3月に策定した新宿区老人保健福祉計画・第2期介護保険事業計画において、平成19年度に
100床を計画しているところでございます。
また、施設整備の手法としては、社会福祉法人の誘致を基本としておりますが、具体的な候補地については、公有地の活用も含めさまざまな可能性を検討してまいる所存でございます。
次に、介護保険で区分支給限度額を超えるサービスを必要としている方に対し、自立支援型家事援助サービスを使えるようにすべきとのお尋ねでございます。介護保険の限度額を超えるサービスを希望される場合には、低額で利用できる社会福祉協議会の家事援助、介護サービス等を御紹介し、サービスを補っていただくようお勧めしております。
お尋ねの限度額を超えるサービスについて、自立支援型家事援助サービスを拡大して実施することとなりますと、その拡大部分は区の単独事業となり、事業費の全額を一般財源で充当しなければならず、現時点では困難と考えております。
また、低所得者に対する利用料の軽減につきましては、現在、国及び東京都の生計困難者に対する利用者負担額軽減措置事業により実施いたしております。
介護保険における低所得者対策は、区の独自の対策で行うものではなく、国レベルで検討され、全国的な基準で対応されるべきものと考えております。
次に、北山伏、薬王寺保育園を存続させれば待機児解消になるのではないかとのお尋ねについてですが、現状としては、待機児童は区内の広い範囲に分布しております。この2園の役割は、牛込原町小学校跡地に開設予定の新たな保育園に引き継がれることになりますし、あわせて周辺保育園の機能を考慮すれば、あえて存続させることをもって待機児問題の解決策とは考えておりません。保育所の定員及び配置の適正化という考え方のもと廃園を予定するものでございます。
次に、両保育園の廃園により、保護者の保育所選択の権利を侵害するのではないかとのお尋ねですが、今回の廃園に伴う児童の処遇につきましては、新園への転園を強いるものではなく、保護者の希望により他の園への転園も受け付けます。したがって、保護者の保育所選択の権利を侵害するものではありません。
次に、公の施設である公立保育園の廃止は、設置義務に違反するのではないかとのお尋ねですが、区の責務は保育の実施にあります。現在、区内には30園の公立保育園を配置しており、また、御指摘の2園の廃園も、新たな保育園の配置に伴うものであります。したがって、このことをもって保育園利用を阻害するものとは言えず、何ら違法性を問われるものではございません。
次に、北山伏、薬王寺保育園の廃園を撤回すべきとのお尋ねですが、牛込原町小学校跡地に開園予定の新園は、待機児童の多い乳児定員を拡充した定員設定となっており、また、弾力的な定員増が可能な施設であること。さらに、周辺の区立既存園において定員の拡充も検討していますので、地域の保育需要には十分対応が可能と考えます。したがいまして、北山伏、薬王寺保育園の廃園については撤回する考えはございません。
次に、区が責任を持って富久町保育園の保育サービス、質の向上を図るべきとの御指摘ですが、富久町保育園も開園から約2カ月が経過し、4月20日からは休日保育、5月からは一時保育など新たな保育サービスもスタートするなど順調に推移してきています。区といたしましては、今後も園の安定運営に向け、保育園と連携を図りながら取り組んでいく所存でございます。
次に、定期的な懇談会、アンケートを実施して状況の把握をすべきとの御指摘ですが、4月の開園以来、保育園においては保護者との意見交換会やクラス別の保護者会などを開催しており、そのつど内容について報告を受けております。また、日常的にも保育課と連絡をとるなど保護者からの意見等の把握に努めております。
御指摘の保護者アンケートの実施や懇談会の開催につきましては、今後の状況に応じて検討してまいります。
以上で答弁を終わらせていただきます。
◎選挙管理委員会事務局長(矢口亮)
選挙管理委員会に対します公正な選挙につきましての御質問にお答えします。
達磨大師と名乗る出所不明の配布ビラについて、選挙管理委員会は厳重に対処すべきであるとのお尋ねでございますが、当該ビラが「公職選挙法第
235条の虚偽事項の公表等に当たるのではないか、選挙管理委員会としての考えと対応を聞きたい」との申し入れを4月9日に確かに受けております。その際に、「選挙管理委員会としては判断しがたいため、警察等の取締当局へ直接お話しされてはいかがでしょうか」とお答え申し上げました。
公明かつ適正な選挙を確保するため、選挙管理委員会は、主として選挙違反を含めました選挙に関する啓発、周知等に努め、選挙の取り締まりは警察等が公正に執行することとされているところでございます。
以上で答弁を終わります。
◎教育長(山崎輝雄)
教育委員会への御質問にお答えいたします。
小・中学校及び幼稚園の普通教室の冷房化についてのお尋ねでございます。御案内のとおり、平成15年度につきましては、中学校3年生の普通教室等について冷房化を行うことを計画し、夏までに間に合うように現在冷房化工事中でございます。
平成16年度につきましては、第3次実施計画において、小学校のうち近隣道路や鉄道の交通騒音等、教育環境の改善を要すべき特殊事情のある普通教室についての冷房化を計画いたしております。
また、その他の普通教室等につきましては、文部科学省の補助金関係及び他区の動向等を総合的に勘案しつつ検討してまいりたいと考えております。
次に、小学校1年生について30人以下学級を実施することについてのお尋ねでございます。御承知のとおり、学級定員及び教職員定数を決定する権限は文部科学省から都道府県教育委員会に移管されました。今のところ東京都教育委員会は、学級定数について特に見解を示してはおりませんが、都の基準を上回って区教育委員会が独自に定める場合には、採用・任用・費用等の問題をどうするかなど多くの課題があります。
新宿区には、小学校1年生で31人以上の児童が在籍している学級は16学級ありますが、教育委員会としては、きめ細かな指導の充実を図るため、小学校1年生に限らず、少人数学習指導やティーム・ティーチング指導教員を配置するなど対応をとっているところです。今後は、小・中学校全体を視野に入れ、各学級の子供や授業の実態を考慮し、教員の配置を考えるなど、一層きめ細かな指導をしてまいります。
以上で答弁を終わらせていただきます。
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