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■2003年3定 松ヶ谷議員の一般質問への答弁(2003年9月26日)

◎区民部長(武井幹雄)
 松ヶ谷議員の御質問にお答えします。
 初めに、制度融資についてのお尋ねでございます。
 区は制度融資の総合的な見直しを進めておりますけれども、中小企業の資金繰りが年末・年度末を迎えて一層厳しくなることが予想されるため、債務一本化融資の創設や、商工業資金の拡充などによる借りかえ需要への対応を速やかに図ることとしております。
 債務一本化融資は、返済期間を最大10年まで延長することによって、月々の返済額を軽減する効果があり、この効果を生かすため、信用保証料補助限度額を、他の融資では26万円のところを40万円にまで大幅に引き上げております。
 このように、限られた財源を活用した制度改正を実施したところであり、お話の利子補給については、現在のところ実施する予定はございません。

 次に、商店街の現状についてのお尋ねでございます。
 規制緩和や大規模小売店舗の出店の流れは、消費者利便の向上や地域経済の活性化を図る上で必要不可欠な面もあると考えております。
 新宿区としては、そうした経済社会環境の変化に、区内商店街がみずから積極的に対応していく取り組みを支援することが重要な政策課題であると考えております。
 さらに新宿区は、地域環境と調和した大規模商業施設の立地が図られるように独自条例による規制を行っております。
 今後とも、新宿区の地域の実情を踏まえた適切な規制を行うとともに、区内の商店街が社会経済環境の変化にみずから積極的に対応する自助努力を、区として適切に支援してまいります。
 次に、酒類販売の規制緩和等についてのお尋ねでございます。
 一般的に規制緩和は、消費者利便の向上や地域経済の活性化を図る上で必要な取り組みであると認識しております。とりわけ酒類販売については、平成10年3月の閣議決定の方針を受け、以来、段階的に免許の取得要件が緩和されてまいりました。
 今回、急激な環境変化を避ける観点から、緊急調整地域として、都内79地域のうち約3割に当たる25地域が指定を受けておりますが、指定に当たりましては、税務署管内の販売数量の減少率などの指定要件に基づき、国税局において厳正な審査を経て決定されたものと聞いております。
 また、指定要件の決定に際しましては、パブリックコメントにより関係者の意見を聴取するなど、適正な手続を経ていることから、現段階で基準の見直しを求める状況にはないと考えており、区といたしましても、特段の支援策も必要ないものと考えております。
 なお、酒類の販売方法については、未成年者飲酒禁止法によりまして、年齢確認その他必要な措置を講じるなどの防止義務があり、違反行為に対しては50万円以下の罰金を科することなどが規定されております。
 今後とも、これらの関係法令が遵守され、適正な販売活動が行われるよう、酒販関係者に周知を図るなど、区としても適切に対応してまいります。
 また、関係者との意見交換につきましては、商店会連合会などと協議してまいります。
 次に、商業施設の出店についてのお尋ねでございます。
 商業施設の新設については、店舗面積が 1,000平米以下であって、大規模小売店舗立地法の規制を受けない場合であっても、午後11時以降の深夜営業を行う施設については、特定業務施設として区への届け出を義務づけております。
 この条例では、区への届け出書に「駐輪・駐車場」や「荷さばき施設」の概要、周辺生活環境への配慮として、「廃棄物の保管場所」「騒音その他配慮する事項」などを記載し、関係者に公表しており、区としてもその実行を求めてまいります。
 さらに、出店者に対し、今後とも地域住民や商店街などの地元関係者との十分な話し合いに努めるよう求めてまいります。

 次に、生鮮三品小売業の活性化についてのお尋ねでございます。
 生鮮三品小売業は、区民の消費生活に欠かせない業種であるとともに、商店街にとっては集客力の高い店舗として重要な役割を果たしております。
 こうした観点から、区としては、新宿区生鮮三品特販組合の要望を踏まえまして、「後継者・人材育成事業」「消費者との交流事業販売促進事業」等を実施しております。
 今後とも、生鮮三品小売業や商店街の方々の創意工夫と意欲にあふれる取り組みにつきまして、「キラメキ個性ある商店街づくり支援事業」などを活用して支援してまいりたいと考えております。

 以上で答弁を終わります。




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