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12月8日の区議会本会議で、出席した全議員の賛成により、「ワンルームマンション条例」が可決されました。来年4月1日から施行されます。
ごみ、自転車、騒音など、ワンルームマンションをめぐるトラブルが増えています。この条例は、ワンルームマンション等(29平方メートル未満の住戸が10戸以上ある3階建て以上の共同住宅)の建築にともなう紛争を防止することを目的とするもので、30戸以上のワンルームマンションの建築には1割以上の高齢者向け住居の設置を義務づける新宿区独自の特色もあります。
住民のみなさんの要望をうけ、日本共産党がくり返し制定を要求
日本共産党は、住民のみなさんの強い要望をうけ、以前から「ワンルームマンション条例」の制定を要求してきました。昨年12月と今年2月の区議会の代表質問でも、管理人の常駐、ごみの管理、駐輪場や駐車場の設置、ファミリータイプの住居の一定数の確保、最低居室面積や天井高の基準を設けることなど、条例の内容もふくめて提案し、実現を強く求めました。これにこたえ、区長が制定を約束していたものです。
可決された条例の内容は改善が必要な面もありますが、日本共産党は、今後も、区民のみなさんの要望を反映するよう、とりくみます。
条例の主な内容を紹介します。
●標識の設置、説明会の開催
建築主に、建築確認申請の30日前に標識を設置することを義務づけています。また、近隣住民(建築予定地から10メートル以内)から要求があった場合、説明会の開催を義務づけています。中高層建築物紛争予防条例では「説明会等」となっていて、お知らせ文を配るだけの例も多いので、一歩前進です。
●建築についての基準
1戸の面積を18平方メートル以上とすることを義務づけています。また、引っ越しその他の自動車が停車できる空き地を2.5メートル×6メートル以上設けること、住戸数以上の自転車駐輪場の設置、ごみ置き場の設置やごみの出し方などについての区との事前協議、騒音防止対策などの努力義務を定めています。
●管理についての基準
30戸以上のマンションへの管理人室の設置と管理人の駐在、緊急時の管理人の連絡先の表示などを義務づけています。
●高齢者向け、家族向け住戸の設置義務
30戸以上のマンションに、1割以上の高齢者向け住居(バリアフリー構造)、一定数(用途地域に応じて定められた数)の家族向け住戸(39平方メートル以上)の設置を義務づけています。
●改善勧告、違反事実の公表
条例に違反した場合は、区長が期限を決めて改善勧告でき、勧告に従わない場合は、違反した事実を公表できます。
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