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■目的
建築物の工事に係わる騒音、振動等の被害の防止および建築物の工事の計画についての事前周知に関して必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持および向上に資する。
■対象となる工事
建築物を解体または建築する工事のうち、騒音規制法または振動規制法の定める特定建設作業を行う工事。
※特定建設作業=くい打ち機、くい抜機、びょう打機、さく岩機、空気圧縮機、コンクリートプラント、アスファルトプラント、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー、鋼球、舗装版粉砕機、ブレーカーを使用する作業(対象となる各機材の規格や作業内容などは法でさらに細かく規定されています)。
■工事に際し、発注者等が講ずべき措置
- 低騒音型機械の使用、仮囲い設置、防音シート使用、散水等粉塵防止、有害物質の処理などの周辺被害防止措置
- 標識の設置
工事開始の2週間前までに、工事の概要、事業主名、現場責任者氏名、連絡先、特定建設作業の種類について標識を設置し、1週間前までに区長に報告します。
- 近隣への説明
工事開始の1週間前までに、建築物の敷地境界からその高さの2倍の水平距離で30bを超えない範囲を対象に、工期、作業方法、作業期間、安全対策、公害防止対策などについて説明し、工事開始の前日までに説明の内容を区長に報告します。
※標識設置と近隣への説明については、「新宿区中高層建築物の建築に係わる紛争の予防と調整に関する条例」の適用を受ける工事は除きます。
★この要綱の担当は、区役所環境土木部環境保全課公害指導係です。
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