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「高度地区変更素案」の主な内容
■制限する区域や制限高さは、「原案」のとおり。新宿駅周辺地域などを除く区内の広範な地域に、場所に応じて20メートル〜60メートルの建築物の高さの限度を設定します。
■既存建築物の適用除外
絶対高さ制限に抵触する既存建築物を建て替えする場合、(1)既存建築物の敷地面積を下回らない、(2)既存建築物の高さ以下、(3)絶対高さ制限を超える部分は既存建築物の形状および規模と同程度、のすべてに該当する場合については、絶対高さ制限の適用除外とする。
■地区計画等で建築物の高さの最高限度が定められている区域内の建築物は、その最高限度を適用する。
■大規模敷地の建築物の特例
近隣商業地域または商業地域では敷地面積が1000平方メートル以上、それ以外の地域では敷地面積が3000平方メートル以上の大規模敷地(学校、病院、住宅団地など一団の敷地)については、敷地面積や緑・空地の整備状況に応じて、高さの限度を緩和(最高で絶対高さの3倍)する。
※詳細は、新宿区役所または特別出張所に置いてある「新宿区高度地区変更素案」をご覧ください。新宿区のホームページhttp://www.city.shinjuku.tokyo.jp/にも掲載されています。
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