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11月15日から29日まで、絶対高さ制限を定める「新宿区高度地区変更案」の公告・縦覧と意見書受付がおこなわれます


 区は、10月21日の新宿区都市計画審議会に、建築物の絶対高さ制限を定める「新宿区高度地区変更案」を報告しました。
 この「高度地区変更案」は、区が7月に発表した「高度地区変更素案」について区民などの意見・要望を聞いたうえで、その内容を一部変更したものです。新たに、既存建築物の適用除外について、「高度地区変更の告示の日に、工事が完了している建築物」という条件が加わりました。
 区は、この「高度地区変更案」について、11月15日から11月29日まで、公告・縦覧(場所は、区役所本庁舎8階の都市計画部都市計画課)と意見書受付をおこないます。意見書は、「新宿区高度地区変更案についての意見」であることを明記して、新宿区役所(新宿区歌舞伎町1-4-1)都市計画部都市計画課へ持参するか郵送します。
 区は、公告・縦覧と意見書受付の後、12月下旬の新宿区都市計画審議会で高度地区変更を審議・決定し、来年3月末に告示・施行する予定です。
 「高度地区変更案」についての意見の提出は、これが最後の機会となります。区民のためのよりよい内容とするために、積極的に意見書を提出しましょう。

「高度地区変更案」の主な内容

新宿駅周辺地域などを除く区内の広範な地域に、場所に応じて20b〜60bの建築物の高さの限度を設定します。
既存建築物の適用除外
 絶対高さ制限に抵触する既存建築物を建て替えする場合、(1)既存建築物の敷地面積を下回らない、(2)既存建築物の高さ以下、(3)絶対高さ制限を超える部分は既存建築物の形状および規模と同程度、(4)高度地区変更の告示の日に工事が完了している建築物、のすべてに該当する場合については、絶対高さ制限の適用除外とする。
地区計画等で建築物の高さの最高限度が定められている区域内の建築物は、その最高限度を適用する。
大規模敷地の建築物の特例
 近隣商業地域または商業地域では敷地面積が1000u以上、それ以外の地域では敷地面積が3000u以上で、(1)緑と空地の整備を図る建築物、(2)学校、病院、住宅団地など一団の敷地における建築物、(3)その他区長が特に必要と認める建築物のうち、市街地環境の整備改善に資するものと区長が認めたものについては、高さの限度を緩和(最高で絶対高さの3倍)する。

※「高度地区変更案」の概要は、「広報しんじゅく」11月15日号に掲載される予定です。くわしい内容については、区役所都市計画課で縦覧しましょう。


日本共産党が「高度地区変更」について区議会で改善を要求

 日本共産党は区議会第3回定例会の代表質問(沢田あゆみ議員、9月26日)で、今回の高度地区変更について、(1)特例とする大規模敷地の対象面積を広くするよう見直すこと、(2)大規模敷地の建築認定に際して公聴会など近隣住民の意見を反映させる仕組みをつくること、(3)既存建築物の特例適用については、高度地区変更が都市計画決定された時点で工事が完了している建物とすること、(4)高度地区変更を都市計画決定後速やかに施行すること、(5)区が住民の立場に立ってよりよい環境のための事業者への指導をいっそう強化していくこと、などを求めました。
 このうち、(3)既存建築物の特例適用について、区長は、「絶対高さ制限施行前に完成している建築物に限り建て替えを認めることが適切かどうかについて、様々な角度から今後十分に検討していく」と答えていました。
 また、第3回定例会では、住民のみなさんから提出された「『既存建築物の適用除外』の項目に、『高度地区変更案が都市計画決定された時点で工事が完了していること』という要件を入れること」を求める陳情が、全会派の一致で採択されました。
 今回の区の「高度地区変更案」では、これらの要望が不十分ながら活かされたといえます。



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