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「高度地区変更案」の主な内容
■新宿駅周辺地域などを除く区内の広範な地域に、場所に応じて20b〜60bの建築物の高さの限度を設定します。
■既存建築物の適用除外
絶対高さ制限に抵触する既存建築物を建て替えする場合、(1)既存建築物の敷地面積を下回らない、(2)既存建築物の高さ以下、(3)絶対高さ制限を超える部分は既存建築物の形状および規模と同程度、(4)高度地区変更の告示の日に工事が完了している建築物、のすべてに該当する場合については、絶対高さ制限の適用除外とする。
■地区計画等で建築物の高さの最高限度が定められている区域内の建築物は、その最高限度を適用する。
■大規模敷地の建築物の特例
近隣商業地域または商業地域では敷地面積が1000u以上、それ以外の地域では敷地面積が3000u以上で、(1)緑と空地の整備を図る建築物、(2)学校、病院、住宅団地など一団の敷地における建築物、(3)その他区長が特に必要と認める建築物のうち、市街地環境の整備改善に資するものと区長が認めたものについては、高さの限度を緩和(最高で絶対高さの3倍)する。
※「高度地区変更案」の概要は、「広報しんじゅく」11月15日号に掲載される予定です。くわしい内容については、区役所都市計画課で縦覧しましょう。
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