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■新宿区が介護ベッドの貸与をあっせん。10月から介護ベッドが利用できなくなる要支援1・2と要介護1の低所得者には利用料金を助成(2006年8月31日)

介護ベッド(自立支援特殊寝台)貸与のあっせん
 介護保険の被保険者で、介護保険法の改定に伴い特殊寝台貸与の対象外となった方及び必要とする方に、特殊寝台(軽度者用)の貸与をあっせんします(新宿区内で利用する場合に限る)。

特殊寝台の仕様
 区が指定した機種で区が委託した事業者(フランスベッド・メディカルサービス)からの配送になります。手動による高さ調節機能(6段階)・手すり付き(1本)。モーター(自動)による高さ調節、背上げ機能、寝返り機能はありません。特殊寝台は畳が付いています。マットレスを希望する方は、別途下記の料金で貸与となります。介護保険で利用できる特殊寝台とは異なり、横幅が大きめのサイズで、仕様は軽度者向けとなっています。
貸与料金(消費税等を含む)
品目
月額貸与料金 月額1/2貸与料金
特殊寝台
2,360円
1,180円
マットレス
1,680円
840円
手すり(追加)
420円
210円
注1 月額1/2貸与料金とは、貸与開始日が月の16日以降の場合または終了日が月の15日以前の場合の料金。なお、同月の開始・終了の場合は月額貸与料金となる。
注2 手すり(追加)は、標準装備のほかに追加する場合です。
あっせん期間
06年10月1日から07年3月31日まで(08年3月31日まで延長予定)
申込先
フランスベッド・メディカルサービス(株)メディカルショップ新宿店
電話03-3367-8991

介護ベッド(自立支援特殊寝台)貸与利用料金の助成
 介護保険法改定に伴い特殊寝台貸与の対象外となった方に、特殊寝台(軽度者用)を貸与し、利用料金のうち1,500円を新宿区が助成します。

対象
  次のア〜エのすべてに該当する方。
06年3月31日現在、要支援または要介護1の認定を受けていた方
06年3月31日現在、介護保険で特殊寝台の貸与を受けていた方
利用者負担段階が1段階から3段階の方
(住民税非課税世帯、生活保護受給者等、税制改正による経過措置者を含む)
新宿区の被保険者で、新宿区内で特殊寝台を利用される方

特殊寝台の仕様
 区が指定した機種で区が委託した事業者(フランスベッド・メディカルサービス)から配送。上記の貸与あっせんと同じ機種・仕様です。手動による高さ調節機能(6段階)・手すり付き(1本)。モーター(自動)による高さ調節、背上げ機能、寝返り機能はありません。特殊寝台は畳が付いています。マットレスを希望する方は、マットレスについては自費での貸与となります。また、手すりを標準装備(1本)のほかに追加する場合も自費での貸与になります。

特殊寝台の利用者負担額(消費税等を含む)
  貸与料金 区負担額 利用者負担額
月額 2,360円
1,500円
860円
月額1/2 1,180円
750円
430円

貸与期間
 06年10月1日から07年3月31日まで(08年3月31日まで延長予定)。なお、06年9月16日以降、ベッドの入れ替えができます。この期間の利用料は、区が負担します。
申し込み方法
 区役所本庁舎2階 介護保険課給付係(電話03-5273-4176)へ申請します。

生活保護受給者への助成
 介護保険の被保険者は本人負担額860円、みなし介護適用者(65歳未満特定疾病および65歳以上居所のない者)については利用料の全額2,360円を、「都自立促進事業補助金10/10」の対象事業として法外援護します。したがって、生活保護受給者は無料で介護ベッド(特殊寝台)を借りられます。なお、マットレスを希望する方は、マットレスについては自費での貸与となります。また、手すりを標準装備(1本)のほかに追加する場合も自費での貸与になります。

切実な要望を受け、日本共産党が区議会で提案
 10月から介護ベッドが利用できなくなることについては、「ベッドを返さなければならないと言われ、とても不安」「自費で借りるとなれば、1日1,000円に抑えている食費をもっと切り縮めなければならない。いったいどうしたらいいのか」など、切実な声が多数寄せられていました。
 日本共産党新宿区議団は、これら利用者の声を聞くとともに介護用ベッドの会社へ調査に行くなどして、今年6月の区議会の代表質問(あざみ民栄議員)で、要支援1・2と要介護1の人に対して月額レンタル料の半額程度の1,500円の助成、生活保護受給者に対しては区独自の法外援護として全額助成することを具体的に提案しました。これに対し区長は、「9月以降の対応については、自立支援の観点から必要性等を検討している。生活保護受給者についてもあわせて検討している」と答弁していました。

さらに助成の拡充を
 10月から介護ベッドが利用できなくなる要支援1・2と要介護1の方に対する利用助成では、新宿区よりさらに抜本的な助成をおこなう区もあります。
 港区は、レンタル利用料について、生活保護を受けている人および本人を含む世帯全員が区民税非課税の人は無料、その他の人は利用者負担を月500円に抑える助成をおこないます。北区は、月額3000円を上限に、所得制限なしでレンタル利用料の一部を助成(1年目は本人負担1割、2年目は本人負担は約半額)する予定です。
 日本共産党新宿区議団は、区民のみなさんと力をあわせて、新宿区でもさらに助成を拡充するようがんばります。



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