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政務調査費(人件費)の一部返還を求めた監査結果と区長の返還命令について(2007年3月30日)
1.政務調査費とは?使い方はどのように決められているのか
2.政務調査費で雇用した職員の業務は、区民要求実現のための調査研究の補助
3.雇用した職員の業務は、政党の日常業務などとは明確に区別しています
4.監査結果は、条例・規則を無視した不当な言いがかり
5.区長は、不当な返還命令を撤回すべきです
(詳しくは「政務調査費の一部返還を求めた監査結果についての見解」をご覧ください)

 新宿区監査委員は3月12日に、日本共産党新宿区議団が2005年1月から2006年3月までに人件費として支出した政務調査費の一部を返還することを区長に勧告し、区長は3月19日に日本共産党新宿区議団に返還命令を出しました。

1.政務調査費とは?使い方はどのように決められているのか

 地方自治法で、地方自治体は「その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として」、会派または議員に対し政務調査費を交付することができる、と定められています。

 新宿区では、政務調査費の交付に関する条例と規則・規程で、その具体的な内容を定めています。規則・規程では、「使途基準」として、○調査研究費、○研修費、○会議費、○資料費、○広報費、○事務費、○人件費、の7つの項目を決め、「人件費」の内容として、「会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、社会保険料、賃金等)」と定めています。

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2.政務調査費で雇用した職員の業務は、区民要求実現のための調査研究の補助

 人件費は、区議団の調査研究を補助する業務をおこなう2人の常勤職員の給料、夏期・冬期一時金、通勤交通手当、社会保険料として、条例・規則・「使途基準」どおりに適正に支出したものです。

 2人の常勤職員は、議員といっしょに、区の施策や予算、他の自治体の施策の調査・研究、アンケートの作成・集約、条例提案や議会質問のための資料作成をはじめとした多岐にわたる調査研究業務をおこなってきました。

 その成果は、小中学校へのクーラー設置(→検索!!)、小中学生の医療費無料化(→検索!!)、商店街の街路灯電気代助成の大幅拡充(→検索!!)、木造住宅の耐震補強工事助成(→検索!!)など、確実に実を結んでいます。

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3.雇用した職員の業務は、政党の日常業務などとは明確に区別しています

 日本共産党新宿区議団の常勤職員は、調査研究の補助業務に専念し、政党の日常業務などとは明確に区別してきました。条例・規則に照らして何の問題もないものです。

  この人件費の支出と常勤職員の業務については、監査委員の事情聴取に対し、区議会事務局も「使途基準に合致したもの」と明快に述べています。

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4.監査結果は、条例・規則を無視した不当な言いがかり

 法律や条例に照らして適正な支出かどうかをチェックするのが、監査の仕事です。ところが、監査委員は、雇用した職員が政党の業務をやっていたのではないかという「疑念」を勝手につくりだし、その「疑念を払拭できない」から一部返還せよと結論づけています。

 監査委員は、条例や規則のどこに違反しているのかという根拠は何も示していません。こんな不当な話はありません。

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5.区長は、不当な返還命令を撤回すべきです

 区長は、条例や規則も無視した不当な監査結果に従った返還命令を撤回すべきです。

 この命令は、区議会の自律的活動への行政の介入ではないでしょうか。区議会では今、政務調査費の透明性を高め、区民への説明責任を果たすために、議論し合意をつくりながら、条例・規則・規程などを改正し、ルールづくりをすすめているところです。

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 このように、区民要求実現のために条例や規則にもとづいて適正に支出した政務調査費を「返還せよ」とする監査委員の勧告と区長の命令は、きわめて不当なものです。条例や規則を無視した監査委員や区長の責任こそ問われているのではないでしょうか。

 日本共産党新宿区議団は、今後も、政務調査費の使い方の透明性を高めるための改善策を提案するとともに、積極的な調査研究活動を力に、区民要求実現めざして、全力でがんばります。

以 上

2007年3月30日

日本共産党新宿区議会議員団




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